資金貸付に関すること
生活福祉資金について
社会福祉協議会では、低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯を対象とした、生活福祉資金貸付制度を実施しています。
なお、それぞれの資金ごとに貸し付け条件等が違いますので、詳しくは下記一覧表をご確認のうえ、川俣町社会福祉協議会までお問い合わせください。
なお、それぞれの資金ごとに貸し付け条件等が違いますので、詳しくは下記一覧表をご確認のうえ、川俣町社会福祉協議会までお問い合わせください。
電話:024-565-3761
FAX:024-565-3793
生活援助資金貸付事業について
生活援助資金貸付事業
生活に困窮する方(母子援助資金の貸付を受けている世帯は原則として除く。)を対象に、一時的な資金の貸付を行っております。貸付を希望される場合は、社協にご相談下さい。
対象世帯 | 貸付限度額 | その他 |
生活に困窮する者であって、必要な貸付金を受けることにより、その世帯の生活の維持と安定を目指す努力のある者 | 1世帯50,000円以内 | 保証人が必要 民生委員による意見の記入が必要 |
高額療養支払資金貸付事業について
高額療養支払資金貸付事業
医療機関へ支払う医療費が高額となる方を対象に、資金の貸付を行っています。貸付を希望される場合は、社協にご相談下さい。
対象世帯 | 貸付限度額 | 必要書類 |
川俣町に居住する国民健康保険の加入者で、同一医療機関での療養に要した費用が高額となった方 | 最大80万円 (自己負担限度額を超える額の90%、1,000円未満切捨) | 国民健康保険被保険者証 医療機関の医療費請求書 |