本文へ移動

認定こども園の利用

1.入園を希望する場合

 〇 令和6年度の入園募集は11月30日で締め切りました。なお、町への転入等、特別の事情があり
  12月1日以降に令和6年度中の入園を希望する場合は、川俣町子育て支援課まで問い合せ下さい 。
 〇 本年度内の途中入園についても、川俣町子育て支援課まで問い合わせ下さい。

入園申込みのご案内

(2023-11-15・130KB)

2.入園当初の教育・保育時間

(1)新入園児については、こども園という新しい環境に慣れスムーズに適応できるように、「ならし保育」の
  期間を設けています。
   ただし、他のこども園及び保育園等で3ヶ月以上の集団生活経験がある場合には、保護者と協議のうえ、
  第一段階の「ならし保育」を省略して教育・保育を受け入れします。
(2)「ならし保育」期間中に、病気や家庭の都合で登園しない日があった場合には、その日数分「ならし保
  育」の期間を延長します。

3.一時預かり保育

 〇 1号認定(幼稚園利用)児を対象に、一時的に園児を預かり、教育・保育を行います。

 〇 一時預かり保育は、保護者の仕事の都合などで一時的に家庭での保育が困難になった場合に、教育標準時
  間(8:30~13:00)の前後に預けることができます。
利用時間
7:00~8:30
13:00~15:00
13:00~17:30
13:00~19:00
料  金
200円
300円
600円
1,000円
 〇 1号認定児が、夏休みなど長期休業中に一時預かり保育を利用する場合、1日1,500円の保育料と
  おやつ代が必要です。

4.延長保育

 〇 2・3号認定(保育園的利用)児を対象に、保育標準時間(7:30~18:30)及び保育短時間
  (8:30~16:30)の前後に預けることができます。
利用時間
7:00~7:30
7:00~8:30
16:30~18:30
18:30~19:00
保育標準時間
100円
200円
保育短時間
200円
300円
200円
 〇 「ならし保育」実施機関中は、延長保育を利用できません。

5.土曜保育

 〇 2・3号認定(保育園的利用)児を対象に、次の理由に該当する場合にのみ土曜保育を利用することが
  できます。
理  由
詳  細
就 労 等
ひと月の就労時間が64時間以上の場合
妊娠・出産
出産前後8週間のために児童の保育ができない場合
(※育児休業中は該当しない)
疾病・障がい
保護者が病気・負傷・心身に障がいを有する場合
看護・介護等
同居の親族を常時介護又は看護している場合
災害復旧
震災や風水害、火災などによる災害復旧にあたっている場合
求職活動
児童の保護者が継続的に求職活動を行っている場合
就学・資格取得
児童の保護者が就学している又は就労のための資格取得をしている場合
そ の 他
上記に類すると園長が認めた場合
 〇 1号認定児は、土曜保育を利用することができません。

 〇 「ならし保育」期間中は、土曜保育を利用することができません。

6.給 食

 ◎ 自園調理の完全給食となります。

 ◎ 1号認定児の給食費は月額7,800円、2号認定児の給食費は月額9,360円です。

 ◎ 長期休業中の一時預かり保育時及び午後6時30分以降の延長保育・一時預かり保育時に提供するおやつ
  は、有料(1回100円)となります。

 ◎ 食物アレルギーがある場合には、「生活管理指導表」により別メニューの給食を提供するなどの対応を行
  います。

7.保育料等の費用負担

  1・2号認定児(3歳以上)は、保育料が無料です。3号認定児は、認定に基づいた保育料を納めていた
 だきます。
  保育料以外に下記の費用と個人持ち保育用品購入費(年齢ごとに異なります。)を負担していただきます。
項 目
金 額
内  容
保護者会費
月 500円
 保護者会活動及び教育・保育活動の支援
教材・活動費
月 400円
 教材の購入及びクラス活動のための消耗品
環境整備費
月 300円
 絵本の購入など教育環境の充実
災害共済給付制度
年 285円
 教育・保育中、登降園中のケガなどに対応
オムツ処理費
月 400円
 3歳未満児及び該当児のみ
  ※ 年長児は、卒園記念アルバムを作成する場合、その費用が別途かかります。
  保育料等の費用については、口座引落により納入していただきます。保育料及びその他の費用について未納
 や滞納が生じた場合には、入園許可を取り消すこともあります。

8.送迎時の駐車場への出入り

  園児の送迎時には、駐車場内及び出入り口付近の国道が交通渋滞を起こす恐れがあります。
  駐車場への進入・退出に伴う園周辺の交通渋滞及び駐車場内の混乱を回避するため、国道(349号)から
 の進入と国道への退出時におけるルールを定めますので、ご理解とご協力をお願いします。
社会福祉法人川俣町社会福祉協議会
〒960-1436
福島県伊達郡川俣町川原田19-2
TEL.024-565-3761
FAX.024-565-3793
0
4
0
5
6
0
TOPへ戻る